社会保険料等削減の仕組み
選択制401k(選択制確定拠出年金)を導入すると、給与体系が以下の図のように変わります。
選択制401kを導入すると、現行給与が新給与と新設手当に分けられます。
新設手当は選択制401kの掛金として拠出するか、給与と併せて受け取ることができます。
選択制401kの導入後は、新たに新設手当を設けたことで新給与が減ります。(最大55,000円)
新設手当を掛金とする場合、
掛金には、社会保険料(厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料、労災保険料、
雇用保険料)と税金(所得税、住民税)がかかりません。
そのため、社会保険料と税金がかかるのは、減額した新給与のみとなります。
つまり、現行給与の一部を掛金とすることで、残りの給与にかかる社会保険料と
税金を削減することができるんです。
しかし・・・掛金を選択した場合でも、社会保険料、税金の削減に繋がらない場合があります。
次は、社会保険料と税金削減のためのポイントを見ていきましょう。
社会保険料と税金の削減のポイント
現行給与の一部を掛金とした場合でも、社会保険料と税金が削減されないことがあります。
それは掛金が少なすぎる場合です。
社会保険料(厚生年金保険料、健康保険料)は
標準報酬月額×保険料率
で決まります。
標準報酬月額は、従業員の毎月の報酬を標準報酬月額表というものに当てはめて決定されます。
標準報酬月額表はコチラ(平成28年度4月分、北海道 ※その他の都道府県の方はコチラ)
毎月決まって21万5,000円の給与(報酬)がある阿部 社郎さんの場合、
上記標準報酬月額表で見ると、21万以上~23万未満の枠に当てはまります。
そのため、標準報酬月額は22万円となります。また、等級は18(14)となります。
(18は健康保険料の等級、14は厚生年金保険料の等級です。)
社会保険料削減にあたり最も重要なのがこの等級です。
社会保険料削減には、標準報酬月額の等級を1等級以上下げる必要があります。
そのため阿部 社郎さんが社会保険料を削減するためには、少なくとも6,000円を掛金として
拠出する必要があります。等級が下がるほど社会保険料削減効果も高くなるため、
選択制401k導入支援センターでは、2等級以上等級が下がるよう掛金を設定することを
オススメします。
ちなみに、1等級下がる場合と2等級以上下がる場合とでは、社会保険料が削減される時期が
変わります。
詳しくは「社会保険料が削減される時期はいつですか?」をお読みください。
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