選択制401k(選択制確定拠出年金)の給付には、老齢給付金と
障害給付金と死亡一時金があります。
その他に一定の条件を満たせば、脱退一時金を受給することもできます。
❶老齢給付金
60歳から受給することができます。(加入期間が10年以上)
受給方法は
・年金として分割で受け取る(公的年金等控除適用)
・退職金として一括で受け取る(退職所得控除適用)
の2つがあります。
➋障害給付金
老齢給付金は60歳からしか受け取ることができませんが、加入者が
国民年金の障害等級1級、2級相当の高度障害の状態になったときは
障害給付金として受け取ることができます。
受給方法は
・年金として分割で受け取る
・一時金として一括で受け取る
の2つがあります。
これらには所得税は課税されません。
❸死亡一時金
老齢給付金を受給する前に加入者がお亡くなりなった場合は、
遺族が死亡一時金として一括で受給することができ、相続税の
課税対象となります。
❹脱退一時金
以下の条件をどちらも満たす場合に受給することができます。
・加入期間が通算で3年以下または資産額50万円以下
・企業型確定拠出年金にも個人型確定拠出年金にも加入できなくなった場合
脱退一時金には所得税がかかります。
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