社会保険料変更の時期について
選択制401k(選択制確定拠出年金)を導入すると、社会保険料が変更されます。
初回導入時には、固定的賃金が2等級以上変動した場合に、変動した月から3か月間の給与(報酬)の
平均から標準報酬月額を決定し、変動した月から4か月目に反映されます。
社会保険料は、当月の社会保険料を翌月末日に納付するため、
変動した月から5か月目の給与から新しい社会保険料が控除されます。
これを随時改定と言います。
また、導入後、掛金を変更した場合には、標準報酬月額が1等級以上変動すれば、定時決定に該当します。
標準報酬月額は毎年7月に、その年の4月、5月、6月に支払われた給与(報酬)の平均から、標準報酬月額を決定し、その年の9月に反映されます。
社会保険料は、当月の社会保険料を翌月末日に納付するため、
10月の給与から新しい社会保険料が控除されます。
これを定時決定と言います。
●定時決定と掛金変更●
掛金の拠出額変更により、標準報酬月額の等級が1等級以上変わったときは、定時決定になるため、
4月の給与支給前までに掛金の設定をすると、10月の給与から新しい社会保険料に変更されます。
【注意】5月以降に掛金の設定をした場合、新しい社会保険料の控除は翌年の10月の給与からになります。
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