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将来の公的年金受給額減額分と社会保険料等の削減メリット

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選択制401kには、標準報酬月額を下げることで社会保険料等が削減できるというメリットがあります。

しかし、社会保険料が減るということは、将来の厚生年金受給額が減るということでもあります。

ここでは、社会保険料等削減のメリットと将来の厚生年金受給額が減るというデメリットを見ていきましょう。

【年金太郎さんの場合】

23歳で入社し、65歳で定年退職するとします。わかりやすくするために、給与は入社時から定年退職時まで月額50万円で賞与はないとします。

国民年金は20~60歳までの480か月間、厚生年金は23~65歳までの504か月間、保険料を納付したとします。

 

将来の公的年金受給額

年金太郎さんの将来の公的年金受給額を見てみましょう。

選択制401kに加入せず、厚生年金保険料が削減されなかった場合

選択制401kで掛金(月額55,000円)を拠出し、厚生年金保険料が削減された場合

キャプチャ12 (2)

厚生年金 平均標準報酬額×5.769/1,000×加入期間の月数×1.031×0.961で算出。

どちらの場合でも国民年金の額はありません。

それでは、厚生年金では?

選択制401kに加入せず、厚生年金保険料が削減されなかった場合の標準報酬月額は500,000円で、

選択制401kで掛金(月額55,000円)を拠出し、厚生年金保険料が削減された場合の標準報酬月額は、

440,000円になります。

それにより、年金太郎さんが将来受け取る公的年金は、年額で172,848円減ることになります。

仮に、年金を80歳まで受け取った場合は、15年間で2,592,720円減ります。

結構減るなぁと不安に思った方もいらっしゃると思います。

 

それでは次に、年金太郎さんが選択制401kに加入し、掛金月額55,000円を拠出した場合に、社会

保険料等がどれだけ削減されるのか見ていきましょう。

社会保険料等削減メリット

年金太郎さんが、選択性401kに加入し、月額55,000円を拠出したことで、いくら社会保険料等を

削減できたのか以下の2つの場合を比較してみましょう。

選択制401kに加入せず、社会保険料削減効果がなかった場合

 選択制401kで掛金(月額55,000円)を拠出し、社会保険料等が削減された場合

キャプチャ14キャプチャ15

年金太郎さんが厚生年金保険料を納めた504か月間(介護保険料を控除しない40歳未満の期間

204か月+介護保険料を控除する40歳以上65歳未満の期間300か月)に削減された社会

保険料等はなんと6,387,336円でした。

まとめ

年金太郎さんの場合、選択制401kに加入し、月額55,000円の掛金を拠出することで、

80歳までの将来の公的(厚生)年金受給額は、2,592,720円減るものの、

6,387,336円もの社会保険料等の削減ができました。

つまり、

6,387,336円 ー 2,592,720円 3,794,616円

年金太郎さんは、選択制401kに加入・拠出したことで3,794,616円も得をしたことに

なります。

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