選択制401k(選択制確定拠出年金)の加入者が中途退職する際は、年金資産を自由に
持ち運ぶことができます。
しかし、その際の取り扱いはケースによって異なります。
定年退職した方で受給時期が知りたい方はコチラ
加入者が離職、転職した場合
転職先 | 年金資産の移換先 | 加入形態 | 掛金の上限額 |
自営業者(国民年金第1号被保険者) | 個人型確定拠出年金 |
加入者 運用指図者 |
月額68,000円 |
企業型確定拠出年金を実施している会社(企業年金の併用あり) |
企業型確定拠出年金 | 加入者 | 月額27,500円 |
企業型確定拠出年金を実施している会社(企業年金の併用なし) |
企業型確定拠出年金 | 加入者 | 月額55,000円 |
企業型確定拠出年金を実施していない会社 企業年金の併用なし) |
個人型確定拠出年金 |
加入者 運用指図者 |
月額23,000円 |
企業型確定拠出年金を実施していない会社(企業年金の併用あり) |
個人型確定拠出年金 | 運用指図者 | 拠出不可 |
夫が会社員である専業主婦など(国民年金の第3号被保険者) |
個人型確定拠出年金 | 運用指図者 | 拠出不可 |
※企業年金とは、厚生年金基金、確定給付企業年金、適格退職年金等を指します。
加入形態の加入者、運用指図者とは・・・
加入者 ➡ 確定拠出年金の加入者として、年金資産の運用と新たな掛金の拠出を
することができます。
運用指図者 ➡ 年金資金の運用のみで新たな掛金の拠出はできません。
中途退職時に、選択制401kに加入していた期間が通算で3年以下で、
年金資産が50万円以下であれば脱退一時金を受け取ることができます。
脱退一時金についてはコチラ
※脱退一時金は一時所得と見なされ、所得税が課税されます。