選択制401k(選択制確定拠出年金)の加入者が中途退職する際は、年金資産を自由に

持ち運ぶことができます。

しかし、その際の取り扱いはケースによって異なります。

定年退職した方で受給時期が知りたい方はコチラ

加入者が離職、転職した場合

転職先 年金資産の移換先 加入形態 掛金の上限額
自営業者(国民年金第1号被保険者) 個人型確定拠出年金

加入者

運用指図者

月額68,000円

企業型確定拠出年金を実施している会社(企業年金の併用あり

企業型確定拠出年金 加入者 月額27,500円

企業型確定拠出年金を実施している会社(企業年金の併用なし

企業型確定拠出年金 加入者 月額55,000円

企業型確定拠出年金を実施していない会社

企業年金の併用なし

個人型確定拠出年金

加入者

運用指図者

月額23,000円

企業型確定拠出年金を実施していない会社(企業年金の併用あり

個人型確定拠出年金 運用指図者 拠出不可

夫が会社員である専業主婦など(国民年金の第3号被保険者)

個人型確定拠出年金 運用指図者 拠出不可

※企業年金とは、厚生年金基金、確定給付企業年金、適格退職年金等を指します。

 加入形態の加入者、運用指図者とは・・・

加入者 ➡ 確定拠出年金の加入者として、年金資産の運用新たな掛金の拠出

       することができます。

運用指図者年金資金の運用のみで新たな掛金の拠出はできません。

 

中途退職時に、選択制401kに加入していた期間が通算で3年以下で、

年金資産が50万円以下であれば脱退一時金を受け取ることができます。

脱退一時金についてはコチラ

※脱退一時金は一時所得と見なされ、所得税が課税されます。