確定拠出年金法第32条では、「給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は

差し押さえることができない。ただし、老齢給付金及び死亡一時金を受ける権利を

国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合はこの限りではない。」

と定められています。

中小企業の経営者の場合、銀行の借入を個人保証にするケースが多いため、会社破綻時に

自己破産してしまいます。

選択制401kはもし会社が破綻しても、最低限の老後資金を保全することができます。