確定拠出年金法第32条では、「給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は
差し押さえることができない。ただし、老齢給付金及び死亡一時金を受ける権利を
国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合はこの限りではない。」
と定められています。
中小企業の経営者の場合、銀行の借入を個人保証にするケースが多いため、会社破綻時に
自己破産してしまいます。
選択制401kはもし会社が破綻しても、最低限の老後資金を保全することができます。
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確定拠出年金法第32条では、「給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は
差し押さえることができない。ただし、老齢給付金及び死亡一時金を受ける権利を
国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合はこの限りではない。」
と定められています。
中小企業の経営者の場合、銀行の借入を個人保証にするケースが多いため、会社破綻時に
自己破産してしまいます。
選択制401kはもし会社が破綻しても、最低限の老後資金を保全することができます。