社会保険料削減の時期について
選択制401k(選択制確定拠出年金)を導入すると、社会保険料を削減することができます。
社会保険料(厚生年金保険料、健康保険料)を削減するためには、
掛金の拠出によって、標準報酬月額の等級を少なくとも1等級下げる必要があり、
1等級下がる場合と2等級以上下がる場合で社会保険料削減の時期が変わることを
お伝えしました。(詳しくはコチラを参照)
標準報酬月額は毎年7月に、その年の4月、5月、6月に支払われた給与(報酬)の
平均から、標準報酬月額を決定し、その年の9月に反映されます。
社会保険料は、当月の社会保険料を翌月末日に納付するため、
10月の給与から新しい社会保険料が控除されます。
これを定時決定と言います。
固定的賃金が2等級以上変動した場合には、変動した月から3か月間の給与(報酬)の
平均から標準報酬月額を決定し、変動した月から4か月目に反映されます。
社会保険料は、当月の社会保険料を翌月末日に納付するため、
変動した月から5か月目の給与から新しい社会保険料が控除されます。
これを随時改定と言います。
●1等級下がる場合●
掛金の拠出により、標準報酬月額の等級が1等級下がったときは、定時決定になるため、
4月の給与支給前までに掛金の設定をすると、10月の給与から新しい社会保険料(減額)
が控除され、社会保険料が削減されます。
【注意】5月以降に掛金の設定をした場合、新しい社会保険料(減額)の控除および社会保険料の削減は
翌年の10月の給与からになります。
●2等級以上下がる場合●
掛金の拠出により、標準報酬月額の等級が2等級以上下がったときは、随時改定になるため、
掛金の設定月から5か月目の給与から社会保険料(減額)が控除され、社会保険料が削減されます。
まとめ
掛金の拠出による社会保険料削減の時期は、標準報酬月額の等級が1等級下がる場合と
2等級以上下がる場合で異なり、どちらでも社会保険料削減に繋がるものの、
1等級下がる場合は、掛金の設定を4月の給与支給前に終えておかないと、社会保険料削減の
恩恵をうけるのが翌年の10月からと遅れてしまうため注意が必要です。
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