厚生年金基金、確定給付企業年金、適格退職年金を導入していても、選択制401kを
導入することができます。
ただし、
掛金の上限が、月額55,000円ではなく、月額27,500円になります。
※中小企業退職共済制度、特定退職金共済制度、小規模企業共済制度については、
掛金の限度額は月額55,000円になります。
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厚生年金基金、確定給付企業年金、適格退職年金を導入していても、選択制401kを
導入することができます。
ただし、
掛金の上限が、月額55,000円ではなく、月額27,500円になります。
※中小企業退職共済制度、特定退職金共済制度、小規模企業共済制度については、
掛金の限度額は月額55,000円になります。