選択制401k(選択制確定拠出年金)に加入した後は、

原則として、掛金の拠出を停止・中断することはできません。

しかし、会社都合以外の休職期間や育児休業機関、介護休業など無給で休業(休職)の

場合は、年金規約に定めるところにより、掛金の拠出を中断することができます。

また、掛金の額を変更することもできます。