選択制401k(選択制確定拠出年金)に加入した後は、
原則として、掛金の拠出を停止・中断することはできません。
しかし、会社都合以外の休職期間や育児休業機関、介護休業など無給で休業(休職)の
場合は、年金規約に定めるところにより、掛金の拠出を中断することができます。
また、掛金の額を変更することもできます。
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選択制401k(選択制確定拠出年金)に加入した後は、
原則として、掛金の拠出を停止・中断することはできません。
しかし、会社都合以外の休職期間や育児休業機関、介護休業など無給で休業(休職)の
場合は、年金規約に定めるところにより、掛金の拠出を中断することができます。
また、掛金の額を変更することもできます。