選択制401kの掛金や運用益などの年金資産は、原則として、

60歳になるまで引き出すことはできません。

そのため、そのことをよく考え、掛金を設定する必要があります。

 

また、60歳まで年金資産を引き出せないことはデメリットと思われがちですが、

老後資金の確保という点で見ると、引き出せないということは、確実な積立てができる

というメリットになります。

 

60歳になると、積み立てた年金資産を年金として分割で受け取るか、

一時金としてまとめて受け取るかを選択することができます。

なお、一定の要件を満たす場合は、障害給付金や死亡一時金、脱退一時金として、

60歳になる前でも受け取ることができます。詳しくはコチラをご覧ください。